第 1 条 |
本会の入会金は、次のとおりとする。 |
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1.個人会員 |
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(1)普通会員 |
5千円 |
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(2)維持会員 |
1万円 |
1.法人会員 3万円 |
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第 2 条 |
本会の会費は、次のとおりとする。 |
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1.個人会員 |
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(1)普通会費 |
年額 |
1万円 |
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(2)維持会費 |
年額 |
一口 |
3万円(一口以上) |
1.法人会員 |
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法人会費 |
年額 |
一口 |
10万円(一口以上) |
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第 3 条 |
年度の途中で入会した会員の会費は、その年に限り月額で計算することができる。 |
第 4 条 |
会費は、毎年度4月末日までに1年分を全納するものとする。 |
(社)日中協会では、とりあえず下記の基準で会員をお願い致しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
個人 会員 |
(1)普通会員 |
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一般国民、学生の方 |
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イ) 日中協会会合へのご案内 |
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ロ) 中国旅行のご案内 |
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ハ) 日中月報の配布 |
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ニ) その他 |
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(2)維持会員 |
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国会議員、都道府県知事・議員、市長、会社・団体役員、一般国民の方々 |
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法人 会員 |
法人会員 |
――――― |
会社・団体などの法人 |
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